年金事務所:この書類はなんだ!(-_-#):飛耳長目(19)

 義弟が死亡したので、昼間の仕事を持っている妻の代わりに動いているのだが・・・。くたびれる。納得できないものがあるとほんと、疲れる。

 しかるべきマニュアル本によると、死亡から2週間以内に行うべき届出に「年金受給停止」がある(厚生年金の場合は10日以内)。この届出のためには、書類を整えて年金事務所にいかなければならない(厚生年金のほうは東京に電話して簡単に終わった)。一度地元広島で年金事務所に行ったら、東京でもできますよと言われて、その時提出書類(9点必要)を見せられた中に「生計同一関係申立書」なるものがあり、年金の未支払い金を受領するために必要なのだそうだ(どういうものか2月に死亡した母の場合、書いた記憶がない)。窓口では「経済的援助についての申立」の項目では「必ず、請求者が死亡者に経済援助していた、という箇所に印をつけてください、そうしないと未払い金は出ません」と言われ、頭が「?」に。しかも書類の最後には「第三者による証明欄」というのもあった。その第三者とは、三親等外でなければならないので、なおさら「エッ」だった。そんな他人にどうして経済的援助をしていたかどうかを「事実に相違ないことを証明します」として署名・捺印までお願いできるであろうか。空欄のままでもう2週間は過ぎてしまった。

 もちろん義弟とは生計が同一でなかったし、裕福な義弟に経済的援助などする必要はまったくなかったのだから、「経済的援助の有無」とか「その回数」「その金額」「経済的援助の内容」など、書く内容が実際にはないのである。窓口で「エ〜、そんなぁ。たとえばお歳暮なんかでもいいのですか」と言うと、さすがお役人で、それでいいですとは言わず、「そういう経済的やり取りがあったことをお書きください」と。

 あれこれの書類を整えて、でも「生計同一関係申立書」の「第三者による証明欄」は当面の当てもなく日が過ぎていった。これではならじと、本日、突然の底冷えの雨の中、年金事務所にとにかく飛び込んだ。事前の電話ではなんせ予約は2週間後まで詰まっていて空いていません、待ち時間を覚悟していただければ飛び込みでどうぞ、ということだった。昼前に長い待ち時間を覚悟して行ったが、30分も待ったときに呼び出しがあって、小部屋に招じ入れられてご相談。挙げ句やっぱり「生計同一関係申立書」がひっかかって、またその場で別の「請求書」なる書類も出され、預金通帳もないことで(今日日、通帳ないのが普通なのにぃ)、「再度おいで下さい」となった。

 この書類、なんで必要なのか(項目がおかしい)、まったく理解できないのである。改善を求めたい(年金事務所に意見箱あったよね、投書しようと思う)。

【追記】我孫子の人生先達の言によると、年金振込月日との関係で、2月の母の場合は不要だったが、義弟は11月だったのでその書類が必要なのでしょう、とのこと。

 昨日、国家公務員共済のほうから同様の書類が送られてきて、記入しながら妻が私と同様の件でブツブツ文句を言っていた。なお、通帳のない場合は、キャッシュカードの両面コピー添付なのだそうだ。さっき電話して確認したが、だったらそれを書類に書いておけよっ、っとにもう。

Filed under: ブログ

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website

CAPTCHA